農業分野の技能実習における製造・加工作業の追加
今般、農業職種の技能実習(耕種農業(施設園芸、畑作・野菜、果樹)、畜産産業(養豚、養鶏、酪農))の関連業務に製造・加工作業が追加されました。これにより、実習実施者が行う農畜産物を原材料として使用した製造・加工の作業も、技能実習の関連作業として一定の範囲内で行うことが可能となります。(例:野菜を材料とした漬物の製造やカット野菜の加工、果物を材料としたジュースやジャム等の製造、牛乳を原料としたチーズ等の製造)
外国人技能実習制度について
外国人技能実習制度は、我が国で開発され培われた技能、技術等の開発途上国等への移転を図り、その開発途上国等の経済発展を担う「人づくり」に協力することを目的とした制度です。(法務省、厚生労働省が所管)
また、平成29年11月1日に制度の趣旨の徹底、管理監督体制の強化、技能実習生の保護を図る観点から「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律」が施行され、同法に基づく新たな制度が開始されました。
特定技能の対象12職種
特定技能外国人の受入れは次の12の特定産業分野に限って行われます。 以下のうち、「素形材産業」「産業機械製造業」「電気・電子情報関連産業」は2022年5月に1つの分野に統合されました。
日本は、人材の確保が困難な一部の産業分野等における人手不足に対応するため、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人材を労働者として受け入れる新たな在留資格「特定技能」を2019年4月に創設しました。このページでは、在留資格「特定技能」による外国人材(特定技能外国人)受入れのための情報をご紹介します。
特定技能「飲食料品製造業」とは
概要
特定技能「飲食料品製造業」は特定技能の中でも飲食料品の製造に特化した分野です。
特定技能としては「外食業」による資格も先行して運用が進んでいますが、「飲食料品製造」はそれに続く分野であり、受け入れ人数も特定技能の中で最大の人数になっています。
特定技能「飲食料品製造業」の業種・業務
飲食料品製造業の特定技能1号外国人は、 飲食料品製造業全般(酒類を除く)の製造・加工、安全衛生 を行うことができます。
また、上記の業務を行っている日本人が通常従事することとなる関連業務に対し、特定技能人材が不随的に従事することは問題ないです。関連業務とは 原料の調達・受入れ、製品の納品、清掃、事業所の管理の作業等を指します。
具体的には「日本標準産業分類」での下記7分類に該当する事業者が行う業務が対象です。
(1)食料品製造業
(2)清涼飲料製造業
(3)茶・コーヒー製造業(清涼飲料を除く)
(4)製氷業
(5)菓子小売業(製造小売)
(6)パン小売業(製造小売)
(7)豆腐・かまぼこ等加工食品小売業